「日本システムアドミニストレータ連絡会会則」
(名称)
第1条 本会の名称は、日本システムアドミニストレータ連絡会とし、略称を、シスアド連絡会とする。
2 本会の英文名は、Japan Systems aDministrators Groupとし、略称をJSDGとする。
(設立日)
第2条 本会の設立日は、平成9年2月20日とする。
(本会の目的)
第3条 本会は、システムアドミニストレータ宣言にのっとり、システムアドミニストレータの役割と必要性を社会一般に認知せしめるとともに、システムアドミニストレータの情報処理能力、ならびに実務能力の維持向上をはかることにより、情報化社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
2 本会の目的を実現するための具体的な行動指針は次のとおりである。
- (1)会員間の相互研鑽に努める。
- (2)会員間の情報交換に努める。
- (3)会員間の親睦を図る。
- (4)後進の指導育成に努める。
- (5)外部への情報発信、提案等の活動を行う。
- (6)情報関連有資格者、関連する団体との連携に努める。
(活動内容および議決方法)
第4条 本会の活動内容は次のとおりである。
- (1)メーリングリスト
-
会員間の情報交換・活動内容の議論・意志決定は、主としてメーリングリストにより行う。メーリングリストには、メーリングリスト議長ならびに副議長をおく。
- (2)ホームページの開設
-
会員間の情報共有や外部向けの活動内容の紹介などは、ホームページを設置してこれを行う。ホームページの維持のために、Web管理者を置く。
- (3)プロジェクト活動
-
本会においては、次のプロジェクト活動を推進する。
- ア 全国大会の開催
- イ 研修会の開催
- ウ 出版物、その他資料の刊行
- エ その他本会の目的を達成するために必要な活動
- (4)その他の活動
-
前各号に該当しない活動のうち、本会の承認を得られたもの。
2 本会の活動に必要な事項の議決は、メーリングリスト上、またはWeb上で行うものとし、議決の方法は、メーリングリスト議長もしくは副議長が適切なものを選択して議決開始時に明記する。
3 議決にあたっては、討議期間7日間を置いた後の7日間をもって議決期間とすることを原則とする。この期間は、必要に応じて変更する討議期間、もしくは議決期間を明確に設けることを前提に変更することができる。案件の提示の際に期間を設けなかった場合は原則どおりとする。
4 議決は、議決期間中に、議案に関して賛成,反対,保留のいずれかの意思表示をした会員のうち、過半数の賛成をもって可決され、それ以外の場合は否決とする。
(会員)
第5条 本会の会員は次の3種とする。
- (1)正会員
-
システムアドミニストレータ宣言の主旨に賛同する個人で、別表1に掲げる情報処理技術者試験及び情報処理安全確保支援士試験の合格者であり、本会所定の審査を通過した者。
- (2)特別会員
-
本会の活動に対して助言または指導いただける個人。推薦時点で会員でない者を、正会員が推薦し、本会の議決を経て、決定する。
- (3)準会員
-
システムアドミニストレータ宣言の主旨に賛同する個人で、別表2に掲げる情報処理技術者試験合格者または本会会員の紹介を受けた者であり、本会所定の審査を通過した者。
(入会と退会の時期)
第6条 本会への仮入会、入会および退会の時期は、次のとおりとし、退会した者が再び入会する場合も同じ扱いとする。
- (1)仮入会
-
本会への参加を希望する者が、メーリングリストに参加したときを仮入会とする。
ただし、11月・12月に入会を希望する者に対する対応は細則に定め、その内容は入会案内に記載する。
- (2)入会
-
第3条に定める本会の目的に賛同する者が、第7条に定める入会金を納めたときを入会とする。
- (3)退会
-
次のときは、退会したものとする。
- ア 本人のから退会の申し出があったとき。
- イ 本人の死亡が確認されたとき。
- ウ 本会から除名されたとき。
- エ 仮入会後、第7条に定める入会金を第7条第6項第1号定める期限内に納めなかったとき(仮入会取り消し)。
- オ 年会費納入期限後1ヶ月が経ち、第7条に定める年会費を納めていないとき(自動退会扱い)。
- カ その他やむを得ない事情により退会として扱うことが適当と議決されたとき。
- (4)除名
-
次のいずれかに該当する本会会員は除名の対象となり、他の会員からの申請に基づいて本会の議決を経て決定する。但しウに該当する場合については、その事実が判明した時点で議決を経ることなく除名するものとする。
- ア 本会会則に違反したもの
- イ 本会の名誉を毀損したもの
- ウ 入会資格に偽りのあったもの
- エ その他本会会員としてふさわしくない行為のあったもの
(入会金および年会費 )
第7条 入会金および年会費は次のとおりとする。
会員種別 |
入会金 |
年会費 |
正会員 |
2,000円 |
2,000円 |
特別会員 |
0円 |
0円 |
準会員 |
2,000円 |
2,000円 |
2 入会した年の年会費は免除するものとする。
3 入会金はその仮入会日を起算日とするものとし、日割計算をしない。
4 既納の入会金並びに年会費は、いかなる理由があっても返還しない。
5 送金方法は、会計の指定する本会の口座に送金するものとする。送金手数料については送金者本人が負担するものとする。
6 送金期限は、次のとおりとする。
- (1)入会金は、仮入会後1ヶ月以内とする。ただし11月・12月に入会を希望する者の送金期限は細則に定め、その内容は入会案内に記載する。
- (2)年会費は、毎年1月末日までとする。
(会計)
第8条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる一年間とする。
2 第4条に定める本会の活動に関して発生する費用は、入会金、年会費、寄付金等の収入により支払う。
3 費用の支払いは、本会の承認のもとに会計がこれを実行する。
(予算および収支報告)
第9条 次の各号に掲げる予算を作成し、議決を経なければならない。
- (1)年度予算
- (2)プロジェクト予算
2 年度予算は年度開始2週間前までに、会計が中心となって作成する。年度予算において会の運営諸経費、プロジェクト活動の予算総枠等を確定するものとする。
3 プロジェクト予算は、プロジェクト承認依頼時に作成し本会に提出するものとする。その上限は承認依頼提出時のプロジェクト活動の予算枠の残額とする。
4 プロジェクト活動において収支が発生した場合には、プロジェクト単位での収支結果を会に報告し、承認を得るものとする。なお活動における収支が事業年度内に決着しない場合は、会計年度終了時点における中間収支結果を報告するものとする。
5 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
6 本会の収支報告は、毎会計年度終了後、速やかに、会計が作成し、会計監査を受け、本会の議決を経なければならない。
(役員の設置)
第10条 本会に次の役員をおく。
- (1)会長 1名
- (2)副会長 2名以上
- (3)メーリングリスト議長 1名
- (4)メーリングリスト副議長 2名以上
- (5)会員情報管理者(入会受付、名簿管理とメーリングリスト管理) 4名以上
- (6)会計 3名以上5名以下
- (7)会計監査 2名
- (8)Web管理者 2名以上
2 次のものを除き、役員の兼任を認める。
- (1)会長と副会長との兼務。
- (2)メーリングリスト議長とメーリングリスト副議長の兼務。
- (3)会計監査とほかの役員の兼務。
3 役員は、1年毎に改選するが再任を妨げない。また、役員の任期は12月末日までとし、1ヶ月前までに新役員を選出する。
4 役員は、メーリングリスト上での自薦・他薦に基づき、メーリングリスト、またはWebツール等での議決により選出するものとする。いずれにより議決するかは、議決開始時に選択し、その議決方法を明示する。候補者が第1項の定数を上回らないときは、メーリングリストまたはWebツール等で信任投票を行う。なお会長については正会員より選任するものとする。
5 議決により不信任となった場合には、前項にのっとり、改めて2週間以内に役員選出を行う。
6 役員が、やむを得ない事情で任期途中に役を辞し欠員が生じる場合には、辞職後2週間以内に欠員の補充を行う。補充は、第4項にのっとり選出するものとする。
7 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。また会計および会計監査については、後任者が就任した場合でも、当該年度の決算報告終了までその任に当たるものとする。
(役員会)
第11条 会長が役員会の開催が必要と判断した場合は、これを招集することが出来る。また選出された役員を含む役員会を、任期開始前に招集することが出来る。
2 役員は、役員会において協議された内容を会員に周知する。
(細則)
第12条 会則に定めるもののほか、本会に関し必要な事項は、細則で定める。
2 会則に定めるか細則に定めるかは、次の各号により判断するものとする。
- (1)会則は、会員の外にも公表し、新規入会希望者もあらかじめ参照しておくことが必要な項目とする。
- (2)細則は、次のものとする。
-
- ア 役員の職務に関する手続き等として具体的に定めるもの。
- イ 頻度は低いが定めておくことが必要と考えられるもの。
- ウ その他会員の外に公表する必要がないと考えられるもの。
3 細則は、議案提出時に細則である旨を宣言し、これが可決されることにより定まる。
4 細則は、可決された後、速やかに会員専用ページに掲示し、効力を失った後、速やかに同ページより削除するものとする。ただし、前2項(2)のア、イに該当する細則の内、会員の外にも公表し、新規入会希望者もあらかじめ参照しておくことが必要な項目については、公開ページに、会則とともに、掲載するものとする。
- (会則改定日)平成14年09月12日 第6条、第7条、第10条 変更
- (会則改定日)平成15年09月14日 第4条 変更
- (会則改定日)平成16年01月20日 第10条 変更
- (会則改定日)平成16年11月06日 第10条 変更
- 誤記載訂正 平成17年02月20日 第6条、第8条
- (会則改定日)平成17年05月23日 全面改定
- (会則改定日)平成17年10月25日 第6条、第7条 変更
- (会則改定日)平成18年09月26日 第10条 変更
- (会則改定日)平成18年10月02日 第10条 変更
- (会則改定日)平成18年10月18日 第12条 変更
- (会則改定日)平成20年05月29日 全面改定
- (平成21 年1 月1 日以降発効とする)
- (会則改定日)平成23年06月19日 第5条 変更
- (会則改定日)平成28年02月28日 別表1 別表2 変更
- (会則改定日)平成29年02月19日 第5条 別表1 別表2 変更
[別表1]
(1)平成20 年度以前の試験
- 上級システムアドミニストレータ試験
(2)平成21 年度以降の試験
- ITストラテジスト試験
- システムアーキテクト試験
- プロジェクトマネージャ試験
- ネットワークスペシャリスト試験
- データベーススペシャリスト試験
- エンベデッドシステムスペシャリスト試験
- 情報セキュリティスペシャリスト試験
- ITサービスマネージャ試験
- システム監査技術者試験
(3)平成28年4月1日以降、独立行政法人情報処理推進機構が実施する情報処理技術者試験において高度試験に該当する試験及び情報処理安全確保支援士試験
[別表2]
(1)平成28年4月1日以降、独立行政法人情報処理推進機構が実施する情報処理技術者試験おいて[別表1]に該当しない試験
(2)平成21 年度以降の試験
- 初級システムアドミニストレータ試験
- ITパスポート試験
- 基本情報技術者試験
- 応用情報技術者試験
(3)平成20 年度以前の試験
- システムアナリスト試験
- プロジェクトマネージャ試験
- アプリケーションエンジニア試験
- ソフトウェア開発技術者試験
- テクニカルエンジニア(ネットワーク)試験
- テクニカルエンジニア(データベース)試験
- テクニカルエンジニア(システム管理)試験
- テクニカルエンジニア(エンベデッドシステム)試験
- テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験
- 情報セキュリティアドミニストレータ試験
- 初級システムアドミニストレータ試験
(システムアドミニストレータ試験を含む)
- 基本情報技術者試験
- システム監査技術者試験
(4)平成12 年度以前の試験
- システム運用管理エンジニア試験
- プロダクションエンジニア試験
- ネットワークスペシャリスト試験
- データベーススペシャリスト試験
- マイコン応用システムエンジニア試験
- 第一種情報処理技術者試験
- 第二種情報処理技術者試験
(5)平成6 年度以前の試験
- 情報処理システム監査技術者試験
- 特種情報処理技術者試験
- オンライン情報処理技術者試験
- 第一種情報処理技術者認定試験
- 第二種情報処理技術者認定試験
細則
11月・12月中の入会希望者の扱いについて
(仮入会)
本会への参加を希望する者が、メーリングリストに参加したときを仮入会とする。
(送金期限)
- 1. 11月に入会を希望する場合は、11月30日を送金期限とする。
- 2. 12月に入会を希望する場合は、入会金の規定については仮入会日を翌年1月1日と見なして、2月1日を送金期限とする。
正会員、準会員の入会に関する審査
正会員のうち上級システムアドミニストレータ試験以外の合格により入会を申請した者および準会員として入会を申請した者に対する審査は次のとおり行う。
- 1. 申請者は入会申し込み時に自身のシスアド活動、または本会への入会目的について記述を行う
- 2.会員情報管理を担当する役員が記述内容を審査、判定する